人が生きてゆくうえで様々な事故や病気に合います。当然治療を受けられるでしょうが、症状が完治しない場合があります。それを症状固定といい障がい判定の対象となります。
障がい種別としましては身体・知的・発達・精神・難病があり、又、社会生活を送るには困難な知的障がい発達障がいや精神障がいもあります。支援を受けたい場合は「障がい福祉サービス」をご利用できます。その際に個人では情報がなく調整役でもある相談支援専門員(計画相談員)による「計画案」が必要となります。
ご利用者様と私どもはお呼び致しますがご利用者様の生活全般で、どのような支援があれば「自分らしく」生きていけるのか、お話しをしながら作成していきます。
例えば入浴が1人では困難な場合に何曜日の何時に何人の支援者があればよいか。自宅で生活しているけれど家族の負担を少し軽減するにはどうしたらよいか、時々短期入所を利用してみようか。働いてみたいけど自信がないから、まずは訓練してみたいと言う場合に就労支援の事業所をご紹介します。
多方面の事業所の方々とも連携しています。
在宅生活をより過ごしやすく、おひとりおひとり生活の違いがあるので細かくご利用者様
やご家族様に寄り添って相談していき計画に載せていきます。
サービスに関する事以外でも相談があれば遠慮なく聞いてください。
居宅介護サービス(障がい福祉サービス)⇒ 居宅での身体介護と家事援助・通院介助
重度訪問介護 ⇒ 重度の肢体不自由の方への身体介護と家事援助、移動支援
同行援護 ⇒ 視覚に障害のある方が外出する際に必要な支援
行動援護 ⇒ 自己判断能力に制限がある方が行動する際に必要な支援、外出支援
地域生活支援事業では移動支援
@相談
A市町村に利用申請
B障がい程度区分の認定
Cサービス利用意向の徴収・支給決定
Dらぽーとと契約
E個別支援計画書作成
Fらぽーとのサービス開始
障がい福祉サービスでは、サービス料金の一割が定率利用料としてお客様のご負担となりますが、 所得に応じた月額の上限が決められています。利用されたサービスの量にかかわらず、上限額以上の負担は ございません。地域生活支援の移動支援につきましては、市町村により制度が違います。 障がい福祉サービスとは別途に上限額が決められている所もありますのでご注意下さい。 詳細はお問い合わせください。
〒584-0062 大阪府富田林市須賀2丁目25番27号101
TEL 0721-56-5000 FAX 0721-52-0718
受付時間 平日 9:00〜18:00
サービス実施地域:河内長野市、富田林市、大阪狭山市、羽曳野市、河南町、太子町、千早赤阪村
地域生活支援事業委託登録:河内長野市、富田林市、大阪狭山市、羽曳野市、河南町、太子町、千早赤阪村
大阪市、東大阪市、豊中市、堺市、八尾市、寝屋川市、枚方市、奈良県生駒市