有限会社 ヒューマンリンク

 

社長通信のリストへ戻る

2016年 8月号

要介護高齢者も社会参加を


 先日ヒューマンリンクの社内研修でもお話ししましたが、私たちが仕事する介護の分野では40歳以上を対象とした「介護保険」と幼児からも適応される「障害福祉サービス」があります。「保険」と「行政サービス」という違いはありますが、共通項も多く65歳を過ぎると原則介護保険の利用が優先されます。どちらの法も第1条では「給付目的」が示されています。 障害福祉サービスでは「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な給付を行う。」とあり、介護保険では「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な給付を行う。」とあります。
 ほぼ同じですが、決定的に違うところが一か所あります。障害福祉サービスでは給付される「社会生活を営むことができるよう、必要な給付」が介護保険では謳われていないことです。障害福祉サービスを受けることのできる人は尊厳のある日常生活のみならず、就労や外出などの社会生活も保障されますが、介護保険のみの人は日常生活の保障はあっても、社会生活までは保障されません。可能な外出は通院かリハビリ、デイサービスくらいなものです。ですから、老人センター等では要介護高齢者は参加できないわけです。(家族の介護があれば別ですが)そのことを一度障害者団体の代表に聞いたことがあるのですが、彼は言いました。「高齢者はそんなに外出しないでしょう・・・」と。あきれて口が塞がりませんでした。反差別の代表のような人がです。(もうお亡くなりになりましたが)
もし、介護保険で高齢者の社会参加も含まれていたならば、社会のバリアフリーはもっと進み、今ほどデイサービスや老人施設は必要ないのではないでしょうか?

 ヒューマンリンクは、制度以外のサービスにはなりますが(アテンダントサービス)、高齢者の社会参加を応援します。

 


社長通信のリストへ戻る

TOP